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みなと司法書士事務所
 代表司法書士 上野 勝仁

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遺言書の種類

 遺言書というのは、書いた本人が亡くなってから効力が発生するものですから、 確かに本人が書いたものであるということを担保する必要があります。

 そのため、民法では次のように遺言書の形式を定めています。

相続・遺言書に関するご相談は >> こちら

公正証書遺言

 公証人(法務大臣が任命する公務員で、全国の公証役場で公正証書の作成を行う法律文書作成のプロ)が本人の口述をもとに遺言書を作成し、 その遺言書の原本を公証人が保管する形式の遺言。

<メリット>

<デメリット>

秘密証書遺言

 本人が遺言書を自分で書いて公証役場に持ち込み、その遺言書が本人のものであることを公証人に証明してもらう形式の遺言。 (メリットが少ないので利用される割合は低い)

<メリット>

<デメリット>

自筆証書遺言

 本人が遺言書を自分で書き、署名、押印をして作成する形式の遺言。

<メリット>

<デメリット>

自筆証書遺言を作成するときの注意点

 秘密証書遺言を作成するときも、秘密証書遺言としては無効となっても自筆証書遺言として有効となる場合がありますので、 極力この基準を満たしたものを作成すべきでしょう。

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